マンションの管理費滞納は落札者が払う?
はい、前所有者が滞納していた管理費・修繕積立金は落札者が引き継ぎます。これは区分所有法で定められたルールです。滞納額は3点セットの物件明細書に記載されていることが多いので、必ず確認してください。数十万〜数百万円の滞納があるケースもあり、落札価額に上乗せして計算する必要があります。
はい、前所有者が滞納していた管理費・修繕積立金は落札者が引き継ぎます。これは区分所有法で定められたルールです。滞納額は3点セットの物件明細書に記載されていることが多いので、必ず確認してください。数十万〜数百万円の滞納があるケースもあり、落札価額に上乗せして計算する必要があります。